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ライオンズ必携

ライオンズクラブ会則および付則標準版

 各ライオンズクラブは,このライオンズクラブ会則および付則標準版をそれぞれ公式の会則および付則として採択するよう勧めます。
 クラブが採択した直後に,このクラブ会則および付則の永久保存用写しは,クラブ幹事によって記録簿に保管されなければならない。
 独自の会則および付則を採択していないクラブは,このクラブ会則および付則標準版とその改正条項に従わなければならない。
 クラブ運営に閲し,それが国際会則および付則に反しておらずまたそのクラブの会則および付則で規定されていないが, 標準版には規定がある場合は,国際理事会は方針としてクラブは標準版の規定に従うものとすることを表明する。

第1条 名称,スローガンおよびモットー

A項 本クラブは○○ライオンズクラブと称し,ライオンズクラブ国際協会(以下国際協会という)のチャーターを受け,その管理下に置かれる。
B項 本クラブのスローガンは「Liberty,Intelligence,Our Nation’s Safety」とする。
C項 本クラブのモットーは「We Serve」とする。

第2条 目的

本クラブの目的は次のとおりとする。
A.世界の人びとの間に相互理解の精神をつちかい発展させる。
B.よい施政とよい公民の原則を高揚する。
C.地域社会の生活,文化,福祉,公徳心の向上に積極的関心を示す。
D.友情,親善,相互理解のきずなによって会員の融和を図る。
E.一般に関心のあるすべての問題を自由に討論できる場を設ける。ただし,政党,宗派の問題をクラブ会員は討論してはならない。
F.奉仕の心を持つ人びとが個人の経済的報酬なしに社会に奉仕するようはげまし,また,商業,工業,専門職業,公共事業および個人事業の能率化をはかり,道徳的水準をさらに高める。

第3条 会員

A項 善良な徳性の持ち主で,地域社会において声望のある成人は,本条B項の規定に従い,本クラブの会員になる資格がある。
 本会則および付則で,男性を表す言葉またはその代名詞が用いられているすべての個所で,それは,男性と女性の両方を意味するものと解釈する。
B項 本クラブの会員は次のように分類される。
 (1)正会員:ライオンズクラブの会員であることから生ずるすべての権利を持ち,またすべての義務を負う会員。 この権利は他に規定する資格を満たしていれば本クラブ,地区および国際協会の役職に就く権利並びにあらゆる表決を要する事項に対する投票権を含み, また義務は例会出席,速やかな会費納入,クラブ活動参加および本クラブが地域社会によい印象を与えるような行動を含む。
 (2)不在会員:本クラブ所在地から転出したクラブ会員または健康その他の正当な理由によって規則正しくクラブの会合に出席することが不可能な会員で, 本クラブにとどまることを希望し,これを本クラブ理事会が適当と認めた者。不在会員の資格は6カ月ごとに本クラブ理事会で再検討されるものとする。 不在会員は,役職に就いたり,地区または国際大会または会合において投票することはできない。不在会員はクラブの課す会費を納入しなければならない。 その会費には地区および国際会費が含まれる。
(3)名誉会員:本クラブの会員以外の者で,本クラブの所在する地域社会または本クラブのために著しい貢献をし, 本クラブが名誉会員の称号を与えることを希望した者。本クラブは名誉会員の入会金,地区および国際会費を支払う。 名誉会員は会合に出席できるが,正会員の持つ権利は持たない。
(4)優待会員:15年以上ライオンズクラブに在籍した本クラブ会員であって,病気,虚弱, 老齢その他本クラブ理事会の認める正当な理由により正会員であることを放棄した者。 優待会員はクラブが課す会費を納入しなければならない。その会費には地区および国際会費が含まれる。 優待会員は投票権および会員としてのその他のすべての権利を持つが,クラブ,地区または国際協会の役員になることはできない。
(5)終身会員:20年以上正会員であり,本クラブ,その地域社会もしくは国際協会に対し会員として共同出資者,役員, 支配人またはその他本クラブの決定する範疇の者に適用される。
D項 名誉会員および準会員を除いて,いかなる会員も同時に本クラブおよび他のライオンズクラブの会員になることはできない。 また名誉会員を除いて,いかなる者も同時に本クラブおよびライオンズクラブと同じような性格を持った他の奉仕団体の会員になることはできない。
E項 本クラブの会員の獲得は招請のみによる。招請指名には,国際本部所定の用紙を用い,推薦者となるグッド・スタンディングの会員が署名し, 会員委員長またほクラブ幹事に提出するものとする。会員委員長またはクラブ幹事はそれを検討したうえで理事会に掟出する。 理事会の過半数の承認を得た場合は,新会員候補者は本クラブの会員となるよう入会の招請を受ける。会員候補者が報告され, 会員として協会から正式に認められる前に,必要事項を記入して正規の署名をした会員用紙が,入会金および会費とともにクラブ幹事に提出されていなければならない。
F項 再入会:グッドスタンディングで退会した如何なる会員もクラブ理事会の承認を得て再入会することができ,退会前の奉仕の記録を自己全奉仕記録の一部として保持する。
G項 転籍:本クラブは,次の条件が満たされれば,他クラブを退会または退会見込みの者の転籍を認めることができる。
(1)会員が前クラブを退会してから6カ月以内に本クラブ幹事に転籍会員用書式,同書式がない場合にはその会計年度の会員カードを提出し, (2)退会時にグッド・スタンディングであり,(3)上記転籍会員用書式または会員カードが理事会で承認されたとき。
 退会と転籍会員用書式または会員カード提出の間が6カ月を超える場合は,本第3条E項の規定によってのみ本クラブに入会することができる。

第4条

A項 クラブは,従来のようなクラブを結成するには人口が少な過ぎるような地域にもライオニズムを拡大させるために, 支部を作ることができる。支部は親 クラブの一委員会として会合し,その地域で奉仕活動をしなければならない。
B項 支部の会員ほ親クラブの理事会の招請により,親クラブの会員となる。 この会員は第3条B項に列拳されている会員の種類の一種となる。
C項 支部の構成員はコーディネータおよび副コーディネーターを選出しなければならない。  コーディネーターは親クラブの理事会構成員となり,親クラブの例会,理事会は出席し,支部の記録, 支部のアクティビティ計画の報告,月例財務報告を提出して開かれた討論を奨励し,支部と親クラブの交流を図る。 支部の会員は親クラブの会食に出席するよう奨励される。
D項 親クラブは,支部の進展状況を看視し,必要な場合は支部を助力するために親クラブの会員を任命しなければならない。 この役割を担当する会員は支部の三番目の役員となる
E項 支部の金額は支部のアクティビティを決定するに当たって表決権を持ち親クラブの会合に出席した場合は表決権を持つ。 支部会員は親クラブの会食に実際に出席した場合にのみ、親クラブの会食の定足数に加算される。 支部会合への出席はクラブ例会出席とみなされる。
F項 支部か社会一般から集めたアクティビティあるいは社会福祉資金は、その目的を明記した口座に保管される。 この資金は、他に特に決定がない限り,支部の存在する地域社会のために使われる。 親クラブの理事会は支部の委員長が親クラブ理事会によって支払いを承認された小切手及び関係書類に副署することを認めることができる
G項 支部は親クラブの全構成員の3分の2の賛成によって解散されることができる

第5条 入会金および会費

A項 各新,再入および転籍会員は国際協会入会金を含め○○円の入会金を納入し,それは会員が本クラブに会員として記録され, クラブ幹事から国際協会に報告される前に受領されなければならない。 ただし,理事会は前クラブ退会後6カ月以内に転籍または再入会を認められた会員の入会金のうちクラブ入会一会の全額または 一部を免除することができる。
B項 本クラブの各会員は次に明記された経常年間会費を支払わなければならない。 この金額には国際協会納入金並びに地区および複合地区納入金(ライオン誌購読料, 国際協会の会費および年次大会費並びに地区および複合地区の同様な会費)を含み, 理事会が決定する時期に前納されなければならない。
1.正会員:     円
2.不在会員:     円
3.名誉会員:     円
4.優待会員:     円
5.終身会員:     円
 本クラブの各準会員は次に示す年間会費を理事会が決定する時期に前納しなければならない。
準会員:     円
 本クラブの各賛助会員は次に示す年間会費を理事会が決定する時期に前納しなければならない。
賛助会員:     円
 本クラブ会計は国際協会納入金並びに地区および複合地区納入金をそれぞれ国際会則および 複合地区会則で規定された時期に納入しなければならない。
 本クラブはいかなる会員に対しても,あらかじめ会食費の支払いを求めることができる。 ただし会食費は経常年間会費の一部として課してはならない。
 本クラブ,理事会,役員または会員は,ここで規定された納入金以外の会費, 入会金または割当金をいかなる会員に対しても課しまたは要求してはならない。

第6条 退会

 いかなる会員もクラブから退会することができ,退会は理事会がそれを認めたときから発効する。 ただし,すべての未納金を支払い,クラブ資金および財産をクラブに返却し,本クラブおよび国際協会の「ライオンズ」という名称, 紋章およびその他の標識を使用するすべての権利を放棄するまでは,理事会は退会の承認を保留する。

第7条 会員資格の喪失

A項 幹事からの文書による請求受領後60日以内に本クラブ納入金を支払わない会員の氏名を 幹事は理事会に提出しなければならない。理事会はその会員の進退を決定する。
B項 理事会全構成員の3分の2(2/3)の賛成投票によって承認された理由があれば,会員を除名することができる。
C項 クラブはクラブの会合と活動への規則正しい参加を奨励しなければならない。 会員が引き続き会合または活動をこ参加しない時は,クラブはその会員と連絡を取り, 規則正しい参加を奨励するようあらゆる努力をする。

第8条 役員

A項 本クラブの役員を会長,前会長,副会長(複数),幹事,会計,ライオン・テーマー,テール・ツイスター(設置は任意), 会員理事およびすべての選出された理事とする。
B項 グッド・スタンディングの正会員のほかは役員に選出されない。
C項 役員は役員としての本クラブへのいかなる奉仕に対しても報酬を受けてはならない。 ただし,幹事は必要ある場合,理事会の決定する報酬を受けることができる。
D項 任務
(1)会長:会長は本クラブの首席執行者となる。
 本クラブおよび理事会のすべての会合を主宰する。理事会およびクラブの定例および臨時会合を招集する。 本クラブの常設および特別委員を任命し,委員会が適切に活動し,報告が適切になされるよう各委員長に協力する。 選挙会が適切に公示,通達,開催されるよう留意する。所属ゾーンにおける地区ガバナー諮問委員会の正規委員となり, 同委員会に協力する。
(2)前会長:前会長は元会長とともにクラブの会合において,会員および来賓を公式に歓迎し, 本クラブ所在地域に転入した奉仕を志すすべての人々を本クラブを代表して歓迎する。
(3)副会長:会長がなんらかの理由によって任務の遂行が不可能になった場合は, 副会長は順位に従って会長と同等の権限を持って会長の任務を代行する。
 各副会長は会長の指揮のもとに,会長が割り当てた本クラブの委員会の活動を監理する。
(4)幹事:幹事は会長および理事会の指揮監督のもとに,クラブ,所属地区および複合地区, 国際 協会間の連絡に当たる。そのため次の諸事項を行う。
(a)国際本部が用意する用紙を用いて,国際理事会の要求する月報およびその他の報告書を国際本部に提出する。
(b)地区ガバナー・キャビネットに対し,月報を含めキャビネットの要求する報告書を提出する。
(c)所属ゾーンにおける地区ガバナー諮問委員会の正規委員となり,同委員会に協力する。
(d)クラブの会合および理事会の議事録,出席率,委員の任命,選挙,職種(職種分類制を採用している場合), 会員の住所および電話番号,会員の会費納入の記録を含む全般的な記録を保管する。
(e)4半期または半期ごとに,各会員に対して会費その他の納入金を請求し,それを受け取り,クラブ会計に引き渡し, 会計から領収書を得る。
(f)理事会の要求があれば,その職務遂行に対して保証金ないしこれに代わる担保を提出する。
(5)会 計:会計は,
(a)幹事その他からすべての金銭を受け取り,財務委員会から推薦され,理事会によって承認された銀行に預金する。
(b)理事会の承認によってのみ支払いを行う。すべての小切手および領収書には会計の署名の外に理事会の決定する役員の連署が必要である。
(c)クラブの収入と支出の全般的な記録を保管する。
(d)会計報告書を作成し,本クラブ理事会には毎月,国際本部には半期ごとに提出する。
(e)理事会の要求があれば,その職務遂行に対して保証金ないしこれに代わる担保を提出する。
(6)ライオン・テーマー:ライオン・テーマーは旗,バナー,ゴング,木槌,歌集,名札掛けを含め財産および備品管理の責任を持つ。 各会合の前にそれらを適切な場所に配置し,会合後は適切な保管場所に戻す。 会合中は会場の秩序を維持し,出席者が適切に着席しているかどうかに留意し,クラブおよび理事会の会合に必要な会報, 記念品その他の印刷物を配布する。新会員が各会合ごとに違ったグループと同席し,よりよく知られるように特別配慮する。
(7)テール・ツイスター(設置は任意):テール・ツイスターは適切な余興やゲームを行い, 会員にファインを上手に課すことによって会合の調和,友好,活気を促進する。 テール・ツイスターのファインを課す決定はいかなる規制をも受けない。
ただし,ファインはクラブ理事会の定める額を超えてはならないし,同一会合において同一会員に2回を超えてファインを課してはならない。 出席会員全員の賛成がないかぎりテール・ツイスタ一にファインを課すことはできない。 集まったすべての金銭は直ちに会計に引き渡し,領収書を受け取る。
(8)会員理事:会員委員会の委員長が会員理事となる。その責務は次のとおりとする。
(a)クラブのための会員増強プログラムを開発し,理事会に提出してその承認を得る。
(b)クラブ例会で,優れた新会員を誘い入れることを常に奨励する。
(c)適切な会員獲得手続きがとられるよう留意する。
(d)オリエンテーションの企画と実施に当たる。
(e)退会者を減らす方法について理事会に報告する。
(f)これらの責任を遂行するに当たってはクラブの他の委員会と調整し合う。
(g)ゾーン・レベルの会員委員会の委員となる。

第9条 理事会

A項 理事会の構成員は会長,前会長,副会長(複数),幹事,会計,ライオン・テーマー,テール・ツイスター(設置は任意), 会員理事,支部コーディネータ(任命された場合)およびすべての選出された理事とする。
B項 理事会の定例会合は,理事会の決定する日時および場所で毎月開かれる。
C項 理事会の臨時会合は,会長または5名以上の理事会構成員の要求があったときに,会長が決定する日時および場所で開かれる。
D項 理事会のいかなる会合においても,構成員の過半数の出席をもって定足数とする。他に特に規定する場合を除き, 理事会の会合に出席した構成員の過半数による決定をもって理事会全体の決議とする。
E項 任務および権限:本会則および付則で他に規定された任務および権限に加えて,理事会は次の任務および権限を持つ。
(1)理事会は本クラブの執行機関であって,クラブによって承認された施策を各役員を通じて実施する責任を持つ。 すべての本クラブの新企画および新施策はまず理事会で検討立案のうえ,クラブの定例または特別会合に提案され,承認を得なければならない。
(2)すべての支出は理事会の承認を必要とする。理事会は本クラブの現在の収入を超過する債務を負ってはならない。 また,クラブの承認した企画および施策に反する目的のためにクラブの資金を支出することを承認してはならない。
(3)理事会は本クラブ役員の職務遂行上の処理を修正または取り消す権限を持つ。
(4)理事会は,年1回または理事会の判断により必要と認めたときは随時,本クラブの会計およびその執行について監査を受ける。 また,本クラブ役員,委員会または会員の扱っているクラブ資金について会計報告を求め,または監査を受けさせることができる。 本クラブのグッド・スタンディングの会員は妥当な日時および場所において, 上記監査または会計報告について調査することができる。
(5)理事会は財務委員会の推薦を受けて,本クラブの資金を預金する銀行を指定する。
(6)理事会は本クラブ役員の任務遂行を保証するための担保設定に関する決定を行う。
(7)理事会は事業を行って広く集めた純益を本クラブ運営のために支出することを許可または承認してはならない。
(8)理事会はすべての新企画および施策を,それぞれ該当する常設または特別委員会に付託し, 委員会の検討および理事会に対する答申を求める。
(9)理事会はクラブの承認を得て,地区大会,複合地区大会および国際大会に派遣する本クラブの代議員および補欠を指名し,任命する。
(10)理事会は一般的に認められた会計原則にもとずいて,少なくとも2つの資金を別々に管理しなければならない。 その1つは会費,テール・ツイスターの集めたファインおよびクラブ内部で集めた資金などの運営資金とする。 もう1つは公衆に求めて集めたアクティビティまたは社会福祉のための資金とする。これらの資金からの支出は, 9条E項の規定に厳しく従わなければならない。

第10条 選挙

 本クラブの役員は前会長を除き,次の手続きによって選出される。
A項 指名会は毎年3月に開かれる。理事会はその日時および場所を決定し,その日時の少なくとも10日前に書面でこれを本クラブの各会員に通知する。
B項 会長は指名会に上程する各役員候補者名を提出させるため,指名委員を任命する。指名会の席上においても, 会員はその席から次年度のすべての役職について候補者を指名することができる。
C項 指名会から選挙会に至る間に,指名された候補者がなんらかの理由によって役員就任が不可能になった場合, 他に推薦された候補者がいないときは,指名委員会はその役員の追加候補者名を選挙会に提出する。
D項 選挙会は毎年4月15日までに開かれる。理事会はその日時および場所を決定し, 幹事はその日時の少なくとも2週間前に書面でこれを各会員に通知する。 この通知には,さきの指名会で承認された全候補者の氏名を記載し,上記C項を条件に, 選挙会ではこれらの候補者に対して投票が行われることも明記する。 選挙会において,会員はその席から候補者を指名することはできない。
E項 本第10条H項に従い,理事を除くすべての役員は毎年選出され,7月1日に就任する。 任期は7月1日から1カ年または後任者が選出されて就任するまでとする。
F項 会員委員会は,選出された3年任期の3名の委員から構成される。当初は,3名のうちの一人目は1年間,二人目は2年間, 三人目は3年間,委員を務める。その後,毎年1名の委員が選ばれる。各委員は,ローテーション・システムによって3年間務める。 すなわち,1年目委員は委員会の委員,2年目委員は委員会の副委員長, 3年目委員は委員会の委員長兼クラブ理事会の会員理事となる。
G項 理事は半数ずつ毎年選出され,選挙直後の7月1日に就任する。任期は7月1日から2カ年または後任者が選出されて就任するまでとする。 ただし,本会則採用後の第1回選挙会では,2年任期および1年任期の理事を各半数ずつ選出する。
H項 選挙は出席している有資格者が投票によって行うものとし,最高得票者を当選とする。
I項 解任:本クラブのいかなる役員も正当な理由があれば,全会員の3分の2(2/3)の賛成投票によって解任される。

第11条 欠員

A項 会長または副会長がなんらかの理由によって欠員となった場合は,副会長は順位に従って昇格する。 この昇格規定によっても会長職またはいずれの副会長職も埋まらない場合は,理事会は直ちに特別選挙会を招集する。 理事会はその日時および場所を決定し,2週間前にグッド・スタンディングの各会員に会長職を埋める選挙が行われる旨通知する。
 その他の役職に欠員が生じた場合は,理事会はその役職の残任期間の後任者を任命する。
 理事に欠員が生じ,理事会の定足数を満たすことができなくなった場合は,クラブ会員は, あらかじめ通知されたうえで例会における選挙によって空席を埋める権限を持つ。通知の方法は下記B項に準ずる。 通知は残りの役員または理事によってなされるが,役員が残っていない場合は会員のだれでもよい。
B項 役員に選出された者が,任期の始まる前になんらかの理由によって就任が不可能になったりまたは就任を拒否した場合は, 会長はその役職を埋めるため,特別指名会および選挙会を招集することができる。2週間前にその会の目的, 日時および場所を記載した通知書を各会員に送付する。選挙は指名締切後直ちに行うものとし,最高得票者を当選とする。

第12条 会合

A項 本クラブの例会は,理事会によって推薦され,クラブで承認された日時および場所で,毎月少なくとも2回開かれる。 すべての例会は決定された時間に定刻どおり開会し,また定刻どおり閉会する。本会則および付則で他に特に規定する場合を除き, 例会の通知は理事会が適当と認めた方法で各会員に対して行われる。
B項 本クラブの特別会合は,会長が必要と認めた場合に会長によって招集され,また理事会の要求があった場合は会長はこれを招集しなければならない。 その日時および場所は,それぞれの場合において会長または理事会が決定する。特別会合の目的, 日時および場所を記載した通知書は少なくとも10日前に本クラブの各会員に送付されなければならない。
C項 チャーター・ナイト記念会を毎年開催し,ライオンズの目的,道徳綱領および本クラブの歴史を特に強調する。
D項 本クラブの年次会合を毎年6月に理事会の決定する日時および場所で開催する。この会合で役員は任期中の最終報告を行い, 新しく選出された役員が披露される。
E項 本クラブのいかなる会合においても,定足数はグッド・スタンディングの会員の過半数の出席を必要とする。
F項 幹事からの文書による請求受領後60日以内に本クラブ納入金を支払わない会員は直ちに, 全額を納入するまでグッド・スタンディングでなくなる。グッド・スタンディングの会員のみが本クラブにおいて投票権を持ち, 役員になることができる。
G項 他に特に規定する場合を除き,いかなる例会においても,出席した会員の過半数の決議はクラブ全体の決議となる。

第13粂 紋章,色,会計年度

A項 本クラブの紋章および色は国際協会と同一のものとする。
B項 本クラブの会計年度は7月1日から6月30日までとする。

第14条 国際大会,地区大会および複合地区大会代議員

A項 国際協会は大会参加クラブによって方向づけられる。本クラブは国際協会の諸問題に対して発言するため, 国際年次大会に代議員を派遣するために必要な経費を支払う権限および能力を持たなければならない。 本クラブは,大会開催前月1日現在における国際協会の記録に基づき,会員25名につき,およびその半数以上の端数につき, 代議員および補欠各1名を,国際協会のいかなる大会にも派遣する権限を持つ。ただし,本クラブは, 代議員および補欠を最小限各1名派遣する権限を持つ。ここにいう半数以上の端数とは13名以上の会員数でなければならない。 代議員および補欠の選任は,代議員資格証明書によって証明されなければならない。代議員資格証明書には, 本クラブの会長または幹事またはその他の正当な資格のある役員がこれに署名するものとし, 上記いずれの役員も大会に出席しない場合には,所属地区ガバナーまたはガバナーエレクトが署名する。
B項 すべての地区および複合地区問題は地区大会および複合地区大会に提出され,審議される。 本クラブは定数全員の代議員を地区大会および複合地区大会に派遣しなければならない。 また,本クラブは代議員を大会に派遣するために必要な経費を支払う権限および能力を持たなければならない。 本クラブは,大会開催前月1日現在における国際協会の記録に基づき,会員10名につき,およびその半数以上の端数につき, 代議員および補欠各1名を,その地区(単一,準および複合)の各年次大会に派遣する権限を持つ。 ただし,本クラブは,代議員および補欠を最小限各1名派遣する権限を持つ。資格を証明された各出席代議員は, その大会によって決定される役員選挙および議事について,いずれも本人の意思に基づいて投票する権限を持つ。 ここにいう半数以上の端数とは5名以上の会員数でなければならない。

第15条 住所録

 国際協会および地区ガバナーを本クラブの住所録に記載しておく。

第16条 議事の進め方

 本会則および付則で他に特に規定する場合を除き,本クラブ, 理事会または本会則によって任命された委員会のすべての議事の進め方は,最新版のロバート議事規則による。

第17条 粉争解決

 会員に関すること,クラブ会則の解釈,違反あるいは適用,会員の除名あるいは他の手段では満足に解決できないようなあらゆる事項に閲し, 会員,元会員,クラブ,クラブ役員の間で起こったあらゆる紛争解決手順によって処理される。
 紛争のいかなる当事者も地区ガバナーに対し,紛争解決を文書により求めることができる。文書を受け取ってから15日以内に, 地区ガバナーは紛争を審理するための調停者を任命する。 調停者は,紛争が起こった地区内の紛争当該クラブ以外のグッドスタンディング・クラブのグッドスタンディングの元地区ガバナーでなければならない。 調停者は当事者に承認されなければならない。任命直後調停者は紛争を審理するために当事者の会議を開催しなければならない。 その会議は任命後30日以内に開くものとする。もし調停が成功しなかった場合は,調停者は紛争に関し決定を下す権限を有し, その決定は最終的なものであり,当事者を拘束するものとする。

第18条 改正

A項 本会則は理事会があらかじめ改正の必要を認めた場合,本クラブのいかなる例会または特別会合においても, 定足数の出席者があれば,投票した会員の3分の2(2/3)の賛成投票によって改正することができる。
B項 票決を行う会合の少なくとも2週間前に改正提案説明書が本クラブの各会員に送り届けられないかぎり, 改正案に対する票決は行われない。
付則
第1
本クラブは公職の候補者を後援または推薦してはならない。また,本クラブのいかなる会合においても政党, 宗派に関して討論してはならない。
第2
本クラブの役員および会員は,自らのライオン歴を累進させる場合を除き,いかなる個人的,政治的その他の野心のためにも, 会員であることを利用してはならない。また,クラブ全体としてもクラブの目的に反する運動に参加してはならない。
第3
会員でない者は,会合の席で会員に寄付を求めることはできない。 また,本クラブの会合中に経常以外の臨時支出の要請または提案がなされた場合,すべて財務委員会に付託する。
第4
A項 会長は次の常設委員会を、設置することができる。
ただし,会員委員会の委員および委員長は選挙で選ぶものとする(第9条F項参照)。
(1)運営委員会
(a)出席委員会
(b)会則および付則委員会
(c)大会委員会
(d)財務委員会
(e)ライオンズ情報委員会
(f)会員委員会
(g)計画委員会
(h)PR委員会・会報編集者
(i)接待委員会
(j)指導力育成委員会
(2)事業委員会
(a)青少年指導委員会
(b)糖尿病教育委員会
(c)視力保護盲人福祉委員会
(d)聴力保護言語障害者福祉委員会
(e)環境保全委員会
(f)レオクラブ・プログラム委員会
(g)YEプログラム委員会
(h)ライオネスクラブ・プログラム委員会
(i)国際関係プログラム委員会
 そのほかに委員会を設置することができる奉仕事業は次のとおりである。
 市民奉仕,教育奉仕,保健奉仕,社会奉仕,レクリエーション,公衆安全,国際ユース・キャンプ
B項 特別委員会:会長は,会長または理事会の判断により必要と思われる特別委員会を理事会の承認を得て随時設置することができる。
C項 会長はすべての委員会の職権委員となる。
D項 すべての委員会はそれぞれ1名の委員長と,上記A項を条件に,会長が必要と認める人数の委員によって構成される。
E項 各委員会は委員長を通じ,口頭または文書をもって毎月理事会に報告する。
F項クラブの運営または事業に関する諸問題は,それぞれ当該委員会に付託され,検討のうえ理事会に答申される。
第5
A項 本付則は本クラブのいかなる例会または特別会合においても,定足数の出席者があれば, 投票した会員の多数決によって改廃することができる。
B項 票決を行う会合の少なくとも10日前に改正提案説明書が本クラブの各会員に送り届けられないかぎり, 改正案に対する票決は行われない。
第6
 付則第1および第2を除き,本付則はクラブのいかなる会合においても,定足数の出席者があれば, 出席会員の満場一致の決議により,一時その適用を中止することができる。