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ライオンズ必携

出席メーク・アップ規則

1.例会の前後それぞれ13日間以内に次のいずれかに該当する場合は例会に出席したものと見なされる。
 a.他クラブの例会または特別会合への出席
 b.所属クラブの理事会の会合への出席
 c.所属クラブの常設委員会の正式会合への出席
 d.所属クラブ主催の会合(クラブ・アクティビティ資金獲得活動を含む)への出席
 e.リジョンまたはゾーンの会合への出席
 f.国際大会,東洋東南アジア・フォーラム,複合地区,地区大会またはその他の正式なライオンズの会合への出席
 g.上記期間中における国際本部,外国の地区または複合地区(state)事務局訪問(訪問の証明書が用意されている)
2.病気のため欠席した会員は医師の診断書を提出することによって自動的に出席したものと見なされる。
3.軍務,証人として裁判所出席,公務出張,公職選挙法による公職,条例の要請のため欠席した会員は出席したものと見なされる。 この場合証明書の提出を求めるかどうかは クラブの理事会が決定する。
4.職務の関係で相当日数にわたる出張(海外出張を含む)のため,例会に出席不可能であり,クラブが正当と判断した場合は出席と見なされる。
5.近親者(配偶者,2親等内の血族および1親等内の姻族)の喪に服する場合,10日間以内は出席と見なされる。
6.会員が出席メーク・アップの必要要件を満たしていることを証明する責任はクラブ幹事にある。
7・妊娠または出産のために会員がやむをえず例会を欠席しなければならない場合,クラブ理事会とその会員が適切であると合意した期間は, 出席したものとみなされる。